増税後に変わること①

こんにちは、
4月1日に新たな年号が『令和』と決まり、新たな始まりとなります。
令和元年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げされる予定です。
そのため、2019年10月1日以降に引渡しを受ける住宅についても、税率10%が適用されます。
ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅は完成時期がずれ込むこともあるため、2019年3月31日までに請負契約をすれば、2019年10月1日以降の引渡しになっても税率8%が適用される経過措置がとられます。
●例えば、建物の価格が3000万円(税抜)の注文住宅の場合
2019年3月31日までの請負契約
→ 税率8%適用・消費税240万円
2019年4月1日以降の請負契約
→ 税率10%適用・消費税300万円
このように、増税前と後では支払う金額が60万円も変わります。
4月1日が過ぎてしまい家を建てようか悩んでいる皆様に向けて、お話をいたします。
政府が増税後に契約をしても損にならないように増税後の住宅取得措置が4つございます。
続きは次回ブログで…